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最新記事【2010年05月05日】

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就業規則というものは、本来何を示すのでしょうか??


あの会社は残業代が沢山出ているのに、
どうして私の会社では残業代が低いの!?
といった疑問も、そもそも会社の就業規則に定められているのです。
会社に入り、10人以上で働く際、必ず就業規則というものがあります。
それぞれ努めている企業によって、始業する時間であったり、
残業に対しての賃金の制定等がありますので、参考にしてみて下さい。



基本的な項目をまとめてみましたので、ご覧下さい。

就業規則というものは、基本的に職場で働く際に、
会社が決めている項目の事を言います。

基本的なものは、
・休暇
・休憩時間
・休日
・手当
・賞与
・退職
・懲戒
・賃金
・表彰
・労働時間
といったものが挙げられるのです。

この作成に関する手続きのルールとしては、
労働者が10人以上いる場合、必ず設定しなくてはいけないものです。
そして、この作成書類を、労働基準監督署に提出することから始まります。

なお、この作成に関しては、かならず労働者の代表の意見が必要なのです。
また、一度決めた就業規則というものは、
労働者の皆に浸透させなくてはいけないために、
見やすい場所へ掲示しておく事と、
さらには書面での交付をして、
労働者に就業規則を周知させなくてはいけません。

そして、その効力というものは、基本的に労働契約で定められた就業規則から
下回る労働条件を設定した場合、無効になります。

就業規則の重要性を認知することから始めましょう。


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就業規則のサンプルは、一体どのようなものがあるのでしょうか??

それぞれ定められた項目をチェックしてみましょう。


基本的な就業規則に用いられる項目というのは、
【1.総則】
基本的に、何について定めているかを明確に示す項目です。
パートタイマーへの就業規則なのか、
それとも社員へのものなのか、または契約社員のものなのか。

会社の中で、立場によっても就業規則は違います。

間違えないようにしましょう。


【2.採用】
採用に関しての情報です。
社員になるための提出書類を主にそろえています。

健康診断書であったり、身元を確認できるもののリストであったり。


【3.異動】

異動に関してです。突然の転勤であったり、出向に関しての規則を記載します。


【4.就業時間】

就業時間についての項目です。ここは休憩時間であったり、
休日の定めや休暇の日数を記載しています。

ここをよく見られるので、情報を満載して望みましょう。


【5.服務】

出勤や退職に関してのルールです。
会社によっては、タイムカードを幼くてはいけないところもあると思います。
そんな際に、何時までに打つのかを記載したり。
遅刻や早退についての規則もここで定めます。


会社によっては制服があると思います。
そんな会社に、服装についても記載します。


【6.教育】
社員教育についてのルールを定めます。

【7.表彰および制裁】
社長賞等の規則をここで定めます。

または、会社を無断欠勤したり、規則を破ってしまった場合の、
制裁措置についても記載されているので、チェックしてみましょう。



【8.退職および休職について】

会社を退職や休職、または解雇される際にあたっての規則が記載されています。
基本的に、解雇の理由を記載するものであり、
例としては、身体、精神の障害により、業務が出来ない場合であったり、
業務成績が不振で、結果的に就業に適さないとに認定されたり・・・。


【9.賃金】

会社のボーナスの回数であったり、賃金の昇給について記載されています。


【10.災害補償】

行状においての災害補償の件を記載しています。


【11.安全および衛生】

社内での安全基準であったり、衛生状況を決めるルールを記載します。


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就業規則の変更届というのは、以外と頻繁に起こることです。
むしろ、何も変更せずに、何年も経過していると判断した場合、
それが原因で事件が起きてしまうといった事もあるのです。

では、変更届について、どのような項目がピックアップされるのでしょうか。

基本的な変更の項目はこちらです。

【有給休暇が変更になった!】
日数が変更になった場合でも変更届を提出しなくてはなりません。

【時間外労働についての規則】
残業代であったり、女性に対する制限がなくなったので、
変更届をもう一度見直してみましょう。

【育児・介護休業について】
介護休業も義務化の運びとなったので、数年間就業規則が変わっていない場合、
何も記載されていない場合があります。

【変形労働時間】
シフトが他の仕事に比べて不安定な場合、要件が改正されたので、
就業規則の変更をしなくてはなりません。

【時間外労働の賃金】
時間外労働の割り増し賃金に関して、従来の取扱いが変更になりました。

【就業規則の変更】
別に就業規則を作成する場合、提出届けが必要になります。

【定年に冠する情報】
定年制は会社によって様々ですが、60歳以上を定年制に定めるべきだ、
ということになりました。

【解雇に関する情報】

解雇について、解雇の事由を記載しなければならなくなりました。
その提出書類を届出なくてはいけません。


これらの項目に当てはまっている人はいますか??
基本的なものばかりですが、数年間も就業規則が変わっていない場合、
何かトラブルが発生した際に、それこそ二次災害になってしまいます。


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労働基準法と就業規則の違いについてお話をしたいと思います。


基本的に、労働基準法では一日8時間まで。週に40時間までと定められています。
つまり、そして、労働基準法の方が就業規則よりも立場が強いので、
仮に就業規則で労働時間が10時間と設定した場合でも、
実際には8時間となってしまうのです。
また、残業を命じなくてはいけないときであったり、
従業員は残業を拒否できないという項目を設定すれば、

基本的に労働時間を延ばすことができるので、10時間という設定も可能です。
ただ、最初から就業規則に労働時間を10時間と設定しても、
労働基準法を優先されるために、無効になってしまいます。



【忘れてはいけない、36協定】

これは上記のケース、一日8時間以上の労働をさせる場合においては、
労働基準監督署に届け出を提出しないといけません。

この書類の届出なしに残業をすると、結果的に労働基準法違反になるので、
必ず届出を出しましょう。


【違反してても受け取った場合】

確かに労働基準監督署は受け取ってくれたものの、
承認ではありません。後日違反とわかった場合、訂正が求められます。

基本的に判子の部分には【受付】と記載されており、【承認】ではないのです。


これらの情報を基にして、
皆さんでも労働基準法に関して色々と調べてみましょう

まずは労働基準法がベースになっていることを忘れないように!


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就業規則の意見書というのは、会社側が就業規則を変更した際に、
労働者の代表に確認してもらい、署名捺印してもらう意見書の事です。

では、この意見書について各種お伝えしたいと思います。

【労働者代表は誰?】

労働組合が結成されている場合は、労働組合が代表となり、
組合がない場合では、管理監督者以外の労働者の中から、
過半数の賛成意見を決めた代表者が選ばれます。

その選出方法とは、投票か、もしくは挙手方法が一番多いです。


では、パートさん達の就業規則はどのように設定するのでしょうか??

パートタイマーも同じく、代表者の選出が必要になってきます。
これはつまり、社員だけですと、労働組合で決まった代表か、
もしくは労働組合がなかった場合、過半数の意見で就任した代表者。
そして、パートタイマーからも代表者が選出されます。


【意見書の届出】
意見書の届出がそろったら、就業規則と一緒に、
労働基準監督署に提出します。

ただ、2セット準備しておかないと、1セットは労働基準監督署で保管するので
自分達の分をキープしておくことが重要となります。

そして、ただ意見書に判子をおせばいいだけではなく、
実際に就業規則がどう変更になったのかを聞かれる場合がありますので、
注意しましょう。

ここでヒアリングされた際に、実際にどこが変更になったのか、
わからなかった場合、取り下げとなってしまいますので、
違いの相違点を比較しておきましょう。

今後の会社の就業規則を決めるためにも、必要な作業ですね。


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就業規則とパートタイマーの関係は切っても切れません。

これはどういうことなのでしょうか??

まず、大前提として、パートタイマーでも就業規則は必要です。
もちろん、規則を変更する場合、意見書を求めなくてはいけないので、
社員には変わりはないのですが、ここでも色々と考えなくてはいけないことが。
基本的にパートタイマーと社員の就業規則は別々にしておいたほうがいいです。
更にいうならば、契約社員とパートタイマー、そして正社員と、
3種類くらいに分けておいたほうがよいのです。

これはどうしてか??それは、同じ規則を、雇用形態の異なる人が共有すると、
労働条件であったり、福利厚生の違いというのを、
一つ一つ項目毎に解説しなくてはいけないからです。

ならば、それぞれ冊子にして、その人の立場に合わせて就業規則を提出した方が
説明の時間の手間が省けるのです。

また、一緒の冊子だと、パートタイマーの中でも、正社員の雇用形態等を見て、
疑問に思ったりする人がいたりして、モチベーションの低下にもつながります。

最初から別々にしておくことで、そういった誤解や疑問も解消されますので、
パートタイマーでもしっかり就業規則を分けておきましょう。

さらに、一人代表者を常に決めておかないといけません。
そうすることによって、就業規則の変更の際にも、その人からの意見を求め、
承認してもらわないといけないからです。

ややこしくなる前に、就業規則は別々に決めておきましょう。

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就業規則の新たな項目として、最近ではパワハラが挙げられています。

セクハラは以前より措置がとられているのですが、
上司の立場を利用した際のパワハラというものが増加しているのです。
このページでは、パワハラについての情報を記載したいと思います。
パワーハラスメント、通称パワハラというものは、
権力や社内での地位を利用したいじめの事です。

このパワハラというものが発生している職場は、
社員のモチベーションが下がってしまったり、
または職場の人間関係がギスギスしてしまうために退職するケースも。

男性や女性の上司問わず、この現象が出てしまっているところも。
パワハラが発生している職場では、部下がうつ病となり、
労災が認定されたケースがあります。

では、パワハラの例は一体なんでしょうか??

典型的な例は、
1.皆の前で怒鳴る
2.机や壁をたたいて脅す
3.宴会や社員旅行を強要する

といったものです。

現在、パワハラについての就業規則を制定している会社は増加傾向にあります。
セクハラと同じくらいに重要視されているこのパワハラ。

一度ガイドライン等を作成し、意見書と共に社員の皆さんに
意見を求めましょう。

そうすることによって、今まで蓋がされていた会社のパワハラ、
もしくはセクハラ等の事例が発覚したことがあります。

就業規則を作成しておかないと、
結局は泣き寝入りの状態になっている社員が山ほど出てしまうかもしれません。

働きやすい環境を作る事を考えるためにも就業規則は念入りに!

就業規則について知ろう![変更届・意見書例]

就業規則についての情報サイト!パートタイマーや社員・契約社員毎の就業規則やパワハラ等の最近の規定まで情報満載!